古い洗濯機の処分と家電リサイクル法
洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象となる「家電4品目」の一つです。処分するときは、リサイクル料金(メーカーごと)と収集・運搬料金(小売業者ごと)を支払い、販売店などに引き取ってもらいます。
対象になる洗濯機
経済産業省は、家電リサイクル法の対象をエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の「家電4品目」(いずれも家庭用機器)と説明しています。ドラム式・縦型の区別はなく、家庭用の洗濯機・衣類乾燥機であれば対象です。リサイクル料金はメーカーによって異なるため、処分する洗濯機のメーカー名を確認しておきます。
引取りを頼む先
経済産業省の案内では、次のように分かれています。
- 同じ品目の新しい製品に買い替える場合:新しい製品を購入するお店に引取りを依頼する
- 買い替えではなく処分のみの場合:処分する製品を購入したお店に引取りを依頼する
- 購入したお店が分からない場合など:住んでいる市区町村が案内する方法で処分する(方法は市区町村ごとに異なる)
このほか、郵便局で料金を振り込み、指定引取場所に自分で持ち込む方法もあると案内されています。引取り方法はお店ごとに異なるため、依頼先に確認します。
かかる費用
支払う費用は「収集・運搬料金(各小売業者が設定)」と「リサイクル料金」の合計です。家電リサイクル券センターの主要メーカー一覧(2026-10-12確認、税込)では、洗濯機・衣類乾燥機のリサイクル料金はパナソニック、シャープ、東芝ライフスタイルが2,530円、アクアが2,574円です。その他のメーカーや、会社の合併などで名称が変わったメーカーは、同センターの一覧で製造業者名から確認してください。
家電リサイクル券と引渡し後の確認
引取りを依頼すると、回収時または店頭で「家電リサイクル券」に必要事項を記入します。引渡し時に渡される控えを使い、お店や家電リサイクル券センターのホームページで、メーカーへの引渡し状況を確認できます(経済産業省の案内より)。
「無料回収」をうたう業者への注意
経済産業省は、街中を大音量で巡回する、空き地で回収する、チラシやインターネット広告で無料回収をうたう業者の中に、廃棄物の収集や処分を無許可で行う業者がいると注意を呼びかけています。必要な許可は、住んでいる自治体の一般廃棄物処理業の許可や委託です。無許可の業者に引き渡すと適正な処理を確認できず、不法投棄や不適正処理、不適正な管理による火災の事例、積み込み後に高額を請求されるトラブルも報告されています。
メーカーが行うこと
環境省の「家電リサイクル法の概要」では、製造業者等は引き取った廃家電について定められたリサイクル率(55〜82%)を達成する義務があり、ヒートポンプ式の洗濯機・衣類乾燥機などフロン類を使う機器ではフロンを回収しなければならないと説明されています。
相談先・申込先の選び方
- 排出・収集運搬・リサイクルの方法:一般財団法人 家電製品協会 家電リサイクル券センター(0120-319640、IP電話等は03-5249-3455・有料、平日9:00〜18:00)
- 引取り先の小売業者が分からない場合:住んでいる市区町村
- 小売業者や製造業者の義務など法律について:経済産業省(各地方経済産業局)
上記の連絡先は経済産業省のページに掲載されている情報です(2026-10-12確認)。
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形式・容量・メーカーで絞り込み、2〜3機種を同じ項目で比較できます。
製品を絞り込む計算ツールを使うほかの選び方
出典
- 経済産業省:家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)
確認日 2026-10-12 - 経済産業省:家電4品目の「正しい処分」早わかり!
確認日 2026-10-12 - 環境省:家電リサイクル法の概要
確認日 2026-10-12 - 家電製品協会 家電リサイクル券センター:リサイクル料金 主要メーカー一覧
確認日 2026-10-12
数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。